福岡地方裁判所 昭和43年(わ)145号 決定 1969年1月31日
本店所在地
福岡市中州四丁目六番一八号
株式会社大洋ゲームセンター
右代表者代表取締役
岡部重蔵
右の者に対する旧法人税法違反、法人税法違反被告事件について、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件公訴を棄却する。
理由
本件公訴事実は別紙のとおりである。
ところで、福岡法務局登記官針貝総春作成の登記簿謄本三通(うち一通は閉鑽登記簿謄本)によれば、被告人は、本件公訴提起後である昭和四三年五月一五日福岡市千代町三丁目一番地に本店置く岡部建設工業株式会社に合併し、同日解散の登記をしたことが認められる。
してみれば、被告人は昭和四三年五月一五日消滅し、爾後は「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」に該当するから、刑罰法三三九条一項四号により主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 真庭義夫 裁判官 富田郁郎 裁判官 白井博文)
被告人株式会社大洋ゲームセンターは、福岡市中州四丁目六番一八号に本店を置き遊技場(パチンコ店)の経営を業とするものであるが、同社の代表取締役岡部重蔵は同社の取締役岡部章一と共謀のうえ、同社の業務に関し法人税を逋脱しようと企て、
第一、昭和三九年二月一日より同四〇年一月三一日までの事業年度における同社の所得金額は二三、七一六、五七五円で、これに対する法人税額は八、八一二、七〇〇円であつたにかかわらず、売上の一部を公表帳簿より除外してこれを架空名義の普通預金に入金する等して同社の所得を秘匿し、昭和四〇年三月三一日所轄博多税務署長に対し、右事業年度の所得金額は八四一、七一五円これに対する法人税額は二三一、〇七〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右差額法人税八、五八一、六〇〇円を逋脱し
第二、昭和四〇年二月一日より同四一年一月三一日までの事業年度における同社の所得金額は一七、六七八、九八二円で、これに対する法人税額は六、三二五、七〇〇円であつたにかかわらず、前同様の方法で同社の所得を秘匿し、昭和四一年三月三一日所轄博多税務署長に対し、右事業年度の所得金額は一二一、〇一八円これに対する法人税額は二、四四〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右差額法人税六、三二三、二〇〇円を逋脱し
第三、昭和四一年二月一日より同四二年一月三一日までの事業年度における同社の所得金額は九、三六一、九五三円で、これに対する法人税額は二、九九〇、三〇〇円であつたにかかわらず、前同様の方法で同社の所得を秘匿し、昭和四二年三月三一日所轄博多税務署長に対し、右事業年度の所得金額は△一、五七六、一一八円(欠損)、これに対する法人税額は△七六、〇一三円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右差額法人税三、〇六六、三〇〇円を逋脱し
たものである。